「森林法」の概要を解説!規定内容や届出制度、改正点について

「森林法」の概要を解説!規定内容や届出制度、改正点について

森林法は、森林計画や保安林など、森林に関する基本的事項を定めた法律です。森林の所有や開発、樹木の伐採などを行う事業者の方の中には、森林法の概要や規定内容について知りたい方もいるのではないでしょうか。この記事では、森林法の概要や主な規定内容、各種届出制度を解説します。

森林法とは?

森林法とは、森林計画や保安林の森林に関する手続規定や罰則規定などを定めた法律のこと。1951年(昭和26年)に制定された、歴史の長い法律です。

なお、森林法を実施するにあたっての具体的な方法・ルールを定めたものとして、「森林法施行規則」があります。

参考:e-Gov『森林法』『森林法施行規則

制定の目的

森林法は、森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、国土の保全と国民経済の発展につなげることを目的に制定されました(森林法第1条)。「国土の保全=森林の保護・培養」「国民経済の発展=森林生産力の増進」ととらえると、わかりやすいでしょう。

森林・保安林・国有林・民有林の定義

森林法の内容を正しく理解するために把握しておきたいのが、森林・保安林・国有林・民有林の定義です。

森林:集団的に生育している樹木や竹、およびそれらが生育している土地(農地または住宅地もしくはこれに準ずる土地、およびそれらの上にある樹木・竹を除く)

●保安林:水源のかん養(水資源を蓄え、長時間かけて養い育てること)、土砂の崩壊その他の災害の防備などの公的目的のために、農林水産大臣または都道府県知事によって指定された森林

●国有林:国が所有する森林(森林所有者=国)

●民有林:国有林以外の森林(森林所有者=民間)

果樹畑や公園、公共施設の敷地などは、森林には該当しません。

保安林には、「水源かん養保安林」や「土砂流出防備保安林」など全17種類があります。民有林は、都道府県や市町村が所有する「公有林」と個人や企業が所有する「私有林」に分けられます。

参考:林野庁『保安林の種類別の指定目的

森林法に規定されている主な内容

森林法の主な規定内容としては、「森林計画制度」や「林地開発許可制度」「保安林制度」などがあります。林地開発許可制度と保安林制度については後ほど解説するため、ここでは「森林計画制度」について簡単に説明します。

森林計画制度の概要

森林計画制度とは、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取り扱いを推進することを目的とした制度です。無秩序な森林伐採・開発により災害が誘発されることや、一度荒廃してしまった森林の機能を回復するのは容易でないことから、森林計画制度が創設されました。

森林計画制度の体系は、以下の通りです。

森林計画制度の体系
出典:林野庁『令和元年度森林・林業白書 第1部第1章第1節森林の適正な整備・保全の推進(2)』より抜粋

森林計画制度のベースとなるのは、政府がおおむね5年ごとに策定する「森林・林業基本計画」です。それに即して、農林水産大臣が「全国森林計画」と「森林整備保全事業計画」を策定します。

「全国森林計画」に基づき、国有林については森林管理局長が「国有林の地域別の森林計画」を、民有林については都道府県知事が「地域森林計画」を策定。なお、「地域森林計画」は森林法第5条に定められていることから、地域森林計画対象民有林は「5条森林」とも呼ばれています。

民有林に関しては、「地域森林計画」に合わせる形で、市町村が「市町村森林整備計画」を作成。市町村はそれをもとに、一般の森林所有者への措置を講じます。森林所有者等は、「市町村森林整備計画」を踏まえた上で、「森林経営計画」を策定する必要があります。

森林計画制度について詳しく知りたい場合は、林野庁の『森林計画制度』のページをご確認ください。

森林法に基づく届出制度

ここからは、森林法に基づいた届出制度の概要を解説していきます。

森林法に基づく主な届出制度は、「伐採及び伐採後の造林の届出の制度」「森林の土地の所有者届出制度」「林地開発許可制度」「保安林制度」の4つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

書類記入
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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(森林法第10条の8)

伐採及び伐採後の造林の届出の制度とは、立木の伐採に先立っての「伐採及び伐採後の造林の届出」、伐採完了時の「伐採に係る森林の状況報告」、伐採後の造林が完了した際の「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を義務付ける制度のこと。

森林法第10条の8で定められています。届出をせずに伐採を行ったり、事後の報告を適切に行わなかったりすると、森林法違反となり、罰金が課される可能性があります。

「伐採及び伐採後の造林の届出」については、2016年5月の森林法改正により、2017年4月から義務化されています。「伐採に係る森林の状況報告」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告」は、2021年9月の森林法施行規則の改正により、2022年4月から義務化されました。また、2023年4月からは、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

届出の対象者は、森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木の伐採者と伐採後の造林者が異なる場合、共同で提出する必要があります。届出先は、伐採・造林する森林がある市町村の長となっています。

提出のタイミングは、以下の通りです。

届出届出のタイミング
伐採及び伐採後の造林の届出伐採を始める90日前から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告造林を完了した日から30日以内

各届出は、林野庁の『伐採および伐採後の造林の届出等の制度』のページに掲載されており、ダンロードが可能です。

参考:林野庁『森林の立木を伐採するときは届出が必要です

森林の土地の所有者届出制度(森林法第10条の7の2)

森林の土地の所有者届出制度とは、森林の土地所有者の把握を進めることを目的とした制度のこと。森林法第10条の7の2で定められています。2011年4月の森林法改正により、2012年4月以降に森林の土地を所有した場合、取得した土地のある市町村長への事後届出が必要になりました。

届出の対象者は、個人・法人を問わず、売買や相続、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した者です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合、対象外となります。

届出対象となる土地は、地域森林計画対象民有林(5条森林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いため、注意が必要です。自身が取得した森林が該当するかわからない場合には、その土地のある都道府県または市町村の林務担当部局に問い合わせましょう。

届出期間は、土地の所有者となった日から90日以内です。届出先は、取得した土地がある市町村の長となっています。

参考:林野庁『森林の土地の所有者届出制度』『森林の土地を取得したときは届出が必要です~森林の土地の所有者届出制度の概要~

林地開発許可制度(森林法第10条の2)

林地開発許可制度とは、森林の土地の適正な利用を確保することを目的とした制度のこと。森林法第10条の2で定められています。土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質変更といった開発行為をする場合、農林水産省令で定める手続きに従い、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

2022年6月に「太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会報告中間とりまとめ」が公表されたことを受け、2022年度に林地開発許可制度全般の見直しが実施されました。

「申請書の様式の改正」や「通知(技術的助言)の改正」などが行われましたが、一番大きな変更点は、「太陽光発電設備を設置する場合の(都道府県知事からの)許可が必要となる開発面積の基準」です。

これまでは、開発面積が「1ha(ヘクタール)」を超える場合に都道府県知事による林地開発許可が必要でした。しかし法改正により、2023年4月から開発面積が「0.5ha(ヘクタール)」を超える場合に許可が必要となっています。

許可制の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林(5条森林)です。5条森林について、「専ら道路の新設または改築を目的とする行為」や「太陽光発電設備の設置を目的とする行為」などの開発行為をしようとする者は、林地開発の許可を得る必要があります。

許可制の対象となる開発行為や許可基準といった制度の詳細については、林野庁の『林地開発許可制度』のページを参考にしてください。

参考:林野庁『林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)』『林地開発制度見直し周知用リーフレット

保安林制度(森林法第3章保安施設 第1節保安林)

保安林制度とは、公益的機能の発揮が特に要請される森林を「保安林」に指定し、立木の伐採や土地の形質の変更を規制する制度です。「森林法第3章保安施設 第1節保安林」に、保安林制度に関することが規定されています。

保安林制度は、大きく「指定」「行為制限」「保安林の機能復旧」「補償・優遇措置」の4つからなります。

指定:公益的機能の発揮が特に必要な森林を農林水産大臣または都道府県知事が指定

●行為制限:立木の伐採制限(伐採許可)や植栽の義務、土地の形質の変更等(作業許可)の規制

●保安林の機能復旧:水源地域の保安林整備や被災した保安林の復旧などの治山事業の実施

●補償・優遇措置:固定資産税等の減免、伐採制限に伴う損失補償など

保安林制度の詳細については、林野庁の『保安林制度』や『保安林制度の体系』のページを参考にしてください。

森林法に基づき適切に届出を行おう

森林法は、森林の所有や開発、樹木の伐採などに関わる全ての企業・個人が知っておくべき法律です。まずは、森林法の概要や主な規定内容を理解することから始めましょう。あわせて、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」「森林の土地の所有者届出制度」「林地開発許可制度」「保安林制度」についても理解し、作業の前後に適切な届出をすることも重要です。私たちの生活を支えている森林を守るためにも、森林法を遵守しましょう。